0551日出づる処の名無し
2018/06/24(日) 08:17:59.17ID:l1zgt5we533は便衣の兵士にしか適用できない。他の大半の便衣兵ではなかった「便衣の兵士」には
適用できないのに、ドヤ顔で引用してきた勘違いバカ肯定派w
523 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 19:41:28.38 ID:R9vDR42C
あっ、【【【便衣の兵士】】】の処断が違法かどうかって、その過程次第やから、答えられへん質問やぞ
529 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 19:55:33.61 ID:R9vDR42C
東中野とかちゃうー(ハナホジー
↓ ↓ ↓
533 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 20:01:55.95 ID:R9vDR42C
そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむことになる
から、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれは【【【あくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話】】】であった。
(東中野修道『南京の支那兵処刑は不当か』『月曜評論』平成12年3月号 P55)