0530日出づる処の名無し
2018/06/24(日) 07:50:02.87ID:l1zgt5weほらよwwwwwwwwwww
【大恥さらし】中卒肯定派の惨めな勘違い【誤読】
▼俺の質問。
483 自分:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 18:43:31.07 ID:x0fL3kLi
便衣の兵士の処断自体は違法ではないんだよね?w
▽中卒勘違い肯定派の回答。根拠は東中野見解らしい。
523 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 19:41:28.38 ID:R9vDR42C
あっ、【【【便衣の兵士】】】の処断が違法かどうかって、その過程次第やから、答えられへん質問やぞ
529 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 19:55:33.61 ID:R9vDR42C
東中野とかちゃうー(ハナホジー
で、東中野の見解の抜粋を要求したら…
533 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 20:01:55.95 ID:R9vDR42C
そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむことになる
から、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれは【【【あくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話】】】であった。
(東中野修道『南京の支那兵処刑は不当か』『月曜評論』平成12年3月号 P55)
東中野の【あくまで便衣兵であった場合の話】を引用してきた勘違い中卒アスペ肯定派wwwww
東中野の見解は、便衣の兵士が「あくまで便衣兵であった場合」にしか適用できない。
便衣兵ではない大半の「便衣の兵士」には適用できない。