0513日出づる処の名無し
2018/06/24(日) 07:29:04.47ID:l1zgt5we下の見解は、便衣兵ではない「便衣の兵士」にも適用できるのか?
533 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 20:01:55.95 ID:R9vDR42C
そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむことになる
から、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれは【【【あくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話】】】であった。
(東中野修道『南京の支那兵処刑は不当か』『月曜評論』平成12年3月号 P55)
東中野は、安全区内の便衣の兵士は「便衣兵ではない」と言ってるんだが?
東中野修道氏『南京の支那兵処刑は不当か』より
なお断っておくが安全地帯には民兵や義勇兵や【【【便衣兵はいなかった】】】。
そこにいたのは、四条件を具備しない、戦時重罪人とも言えない、支那軍正規兵であった。