>>505

俺は「便衣の兵士」について質問したのに、
その部分集合である便衣兵についてだけ回答しても不十分なことぐらいは小学生でもわかるでぇ〜www

 533 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 20:01:55.95 ID:R9vDR42C
 そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむことになる
 から、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
 の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
 しかしそれは【【【あくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話】】】であった。
 (東中野修道『南京の支那兵処刑は不当か』『月曜評論』平成12年3月号 P55)


他の便衣兵ではなかった「便衣の兵士」はどーすんねん?wwwwwwwww