>>480
お前のキチガイ解釈が根拠になるわけねーじゃん。アスペw 専門家は皆無なのか?w

まあ、要するに、お前は東中野の見解しか引用できなかったのだから、「便衣の兵士」の処断が
違法かと問われれば、「便衣兵」については「その過程次第」で、それ以外の大半の便衣兵では
なかった「便衣の兵士」については、違法と言える根拠を持ってないということだなwww

 523 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 19:41:28.38 ID:R9vDR42C
 あっ、【【【便衣の兵士】】】の処断が違法かどうかって、その過程次第やから、答えられへん質問やぞ

 529 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 19:55:33.61 ID:R9vDR42C
 東中野とかちゃうー(ハナホジー

 533 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 20:01:55.95 ID:R9vDR42C
 そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむことになる
 から、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
 の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
 しかしそれは【【【あくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話】】】であった。
 (東中野修道『南京の支那兵処刑は不当か』『月曜評論』平成12年3月号 P55)