>>532-533
 「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」
 通称、あっせん利得罪。による定義は
>第一条 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、
>国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、
>請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないように
>あっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、三年以下の懲役に処する。
 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC1000000130&;openerCode=1
 なので、あっせん利得罪を成立させるためには、「この金は間違いなく、その行為の見返りだ」って証拠が要る。
 玉木議員にはその証拠がないから成立させられない。もっと言うと、獣医師会が
 「弟さんが獣医師だとお聞きしまして、頑張ってほしいと思ったんです」
 って言われたら、どうしようもない。
 (玉木さんがどっかの会報か何かに「100万円貰ったし、獣医師会の方向で頑張るぞ」とか書いてたらそれが
証拠になるけど、さすがにそこまでストレートな事は言ってないみたい。実は一応過去に調べた。)