>>666

難しく考えすぎなんじゃないの?

財政法4条を守るか守らないかで、国会で議論して多数決とればいいだけです。
ほかに代替案あるなら議員立法で出せばいいのですよ。

※もう一度説明すると、財務省の法によると

財政法 第四条  国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。

つまり、財政法4条は、赤字国債発行の原則禁止。均衡財政を行うべしと書いてあります。
よって、この根拠を知りたいのであれば、財務省に説明を求めるしかないのです。

「均衡財政の原則」についてはこの4条のことを指します。

私が試験を作るとしたら、均衡財政の原則について論述せよ かな? 理解度チェックしながらどんな答えが返ってくるのか楽しみです。