盗聴と秘密録音の違い

厳密にいうと、会話を相手に無断で録音することと、盗聴とでは違いがあります。
会話当事者の一方が相手方に同意を得ずに会話を録音することは秘密録音といいます。

これに対して、第三者間における会話を当事者の同意を得ずに録音することが盗聴にあたります。
なお、第三者が会話当事者の一方のみから同意を得て録音する場合を同意盗聴ということもあります。
盗聴そのものは犯罪ではない

このように、秘密録音と盗聴とは厳密にいうと別のことですので、先ほどの三段論法の大前提である
「会話の内容を相手に無断で録音することは盗聴することと同じ」ではないということになります。

また、盗聴そのものは、実は犯罪にはあたりません。
盗聴の前後の行為が犯罪に当たるのです。

例えば、他人の部屋に盗聴器を設置したという場合、他人の部屋に侵入した行為が住居侵入罪に該当することになります。

盗聴が犯罪ではないように、秘密録音も犯罪ではありません。

証拠能力
無断で録音した音声データに証拠能力が認められるか否かについては、東京高裁昭和52年7月15日判決があります。


結論
違法ではないし裁判でしょうことしても認められる
法律のお勉強がんばりましょうねえw