>>376
>ちなみに、保護司になれない人の条件はこちら。
>
>■ 成年被後見人又は被保佐人
>■ 禁錮以上の刑に処せられた者
>■ 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力
>■ さぶい駄洒落を口にするもの
>  で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
難しいんですね_____