>>952
最悪の場合、というか極めて厳密にした場合は952さんのおっしゃる通りですね。

>国籍法14条違反の場合、つまり日本国籍選択宣言日よりも前に国会議員になっていたら
>蓮舫は実は国会議員としての資格(日本国籍)を有していなかったということになります。
「うっかり()」の場合、一定の猶予がありそうですね。 
日本国籍は認められているが 他の国の国籍もあるっていう状態は、
公職選挙法10条1項2号に抵触するのかしないのかっていう状態かと。
参考: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

問題は、>国籍法11条に該当する場合
戸籍にそこまで書いてあるもんなのかどうか… > 国籍の履歴