>>939
国籍法14条違反の場合、つまり日本国籍選択宣言日よりも前に国会議員になっていたら
蓮舫は実は国会議員としての資格(日本国籍)を有していなかったということになります。
この場合、選択日の日付によっても責任は変わります。
大臣として公文書に署名していた時期も、日本国籍として選択されていなければ、蓮舫大臣が署名した公文書や閣議決定の有効性も否定される可能性も出てきます。
この場合、党代表辞任だけでなく、国会議員も辞職しなければなりません。
日本憲政史上、前例のない事態になります。


国籍法16条違反の場合、つまり国会議員になる前に日本国籍選択を宣言していたけど、台湾で中華民国国籍離脱手続きが漏れていただけなら、
努力規定違反なので、道義的責任のみで国会議員辞職は必要ありません。


国籍法11条に該当する場合、
つまり北京大学留学中に、台湾籍なら簡単に取得できた、中華人民共和国国籍取得を行っていたり、
海外旅行時での台湾パスポート使用が確認できたら、国籍法11条「自らの意思での国籍選択の場合、過去に遡って日本国籍消滅」となり、蓮舫が大臣時代に署名した公文書もすべて無効になるという、
斜め上の非常事態になります。