>>932
重国籍の場合、現行法律に抵触していることは間違いない。 > 国籍法第十四条(>>809

何らかの事情により、国籍選択をしていなかった場合(うっかりも含め)
参議院普通選挙の被選挙権「日本国民で年齢満30年以上の者(公職選挙法10条1項2号)」の
「日本国民で」という部分に抵触する可能性がある。