脅迫罪について
刑法222条によれば「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」となっています。
脅迫相手がその告知を認識することが必要ですが、脅迫罪は親告罪ではないので、脅迫対象者が認識さえしていれば、第三者の通報でも警察は動けます。
99年にピアノ演奏家がネットで知り合いに自分の曲を叩かれたと思い込み、実名・住所を出して「殺してほしい」と書いて書類送検になったケースがあります。
これは警察に通報があり、脅迫された相手に警察から連絡がいったことで認識が確認され、検挙に至ったものと考えられますので、このような書き込みを見たら、第三者であっても警察に通報すれば解決することがあります。
殺す、爆破するなどの書き込みを行った時点で脅迫罪ですので、実際は殺してない、爆破していないなどの場合でも関係ありません。
また、実際に殺すなどと明記してなくても逮捕されるケースもあるそうです。