>>112
(17) 本コンテンツのプログラム上の瑕疵その他の問題のある現象もしくは効果を利用して利益を得る等の目的またはこれらに準ずる不正な目的に利用する行為


『マッチングが偶然性に左右されることもあり、狙って出来るものではないと判断して、明確に禁止行為として規定してはおりませんでした。

しかしながら大会の特定の状況下において、レートが接近しているユーザー同士が狙って高確率でマッチングできる場合がある』

これをプログラム上の瑕疵その他の問題のある現象もしくは効果と捉えれば禁止行為と認定できる


第三者の裁判所がいるわけでもないから全部運営の判断