プライバシーの日本での定義
<『プライバシー権』の古典的定義>
私生活上の事柄をみだりに公開されない法的保障・権利

<積極的プライバシー権=自己情報コントロール権>
他者が管理している自己の情報について開示・訂正・削除を求めることができる権利

民法709条 プライバシーの『侵害』が『不法行為』に該当する

<プライバシー権侵害の判断基準>
あ プライバシー情報
次のすべてを満たす情報
 ア 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれがある
 イ 一般人が公開を欲しない
 ウ 一般の人々にまだ知られていない

い 公開・公表
う 不快・不安の発生
公開・公表の結果,被害者本人に実際に不快・不安の感覚が生じた

『公的なこと』『公人』についてはプライバシー侵害が否定される傾向があります。
理論については、名誉毀損罪の違法性が否定される規定の趣旨と同様です。

以上の事から、自己所有の物以外にプライバシー権を主張する事は出来ません。
当然、公園や公民館、他公的施設や一般開放された施設も同様です。

一方、>>1は、ポータル申請者の特定をしようとしている時点で、プライバシーの侵害をしようとしている事になります。

仮に>>1に唆され、晒し行為をしてしまうと唆された方が民法違反者となります。
また>>1は教唆となり共犯者となります。

仮に「ポータル申請者の責任だから申請者情報を開示しろ」と
一般人がナイアンテックに申し込んだとしても、
ナイアンテックとしては申請者のプライバシー権を守る為に開示してはいけません。
※裁判所からの命令があった場合に、裁判所に対しての開示をする可能性はあります

見当違いのスレなのでこれ以上は不要です。
>>1は犯罪者を出さない為の努力もしてください。

>>1はむしろプライバシーの侵害の教唆をしている訳ですから、
その責任を果たしましょう。