詐欺罪の実行行為は欺罔行為、すなわち、詐欺られる被害者の、財産交付の判断の基礎となる重要な部分を偽ることをいうわけだけど、
ざっくり言えば本件の排出規制が告知されていたら常識的に考えるてガチャしませんでしたよねって言えれば運営の行為が欺罔行為にあたると認定できるんじゃないかな。
まぁ詐欺は故意の立証が難しいっていう如何ともし難いハードルがあるけど