>>812
お前それは不実告知だぞ。

商品セットの中に「アクアサンゴ」が入っていた購入者は、
5年前(2013年)の契約まで遡って
『不実告知による契約の取消し』
ができる案件だよ。

>>17-19で指摘の通り
「アクアサンゴ」の商品説明や書面に記載されてた特許は、
「有効期限が既に経過し、その効力を失ってる権利」で
表記する事自体が違法。
これらの行為は『重要事項の不実告知』に該当する。

勧誘の際に不実告知や事実不告知があった場合は、
特商法の規定による契約の取消しができる。