>>237
残念ながら優良誤認表示には該当しない。
優良誤認か否かは@「実際のものよりも著しく優良であると示」すことという形式的要件をまずクリアする必要がある。それを満たしたものがA「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある」ことという実質的要件の審査に服する。
今回のケースは@を満たさないから法律上の問題にはならない。

ただ不誠実な運営の対応は怒っていいと思う。