ネット上で自分が写っている画像や動画を勝手に投稿された場合、肖像権侵害の罪に問われます。
「肖像権」とは、「みだりに自己の容ぼう等を公表されない権利」のことです。肖像権というと、有名人にのみ認められるようなイメージもありますが、そのようなことはなく一般人にも認められます。
違法性の程度に応じて次のいずれかまたは両方の請求が認められます。
<肖像権侵害に対する請求>
・差止請求
・損害賠償請求
違法性が認められた場合、慰謝料として120万円程度が損害賠償として認められる判例が多いですが、当人同士の話し合いの上30万円から50万円で和解となるケースも多くあります。