小便の例では「洗って消毒すれば機能的には従前通り使用できるため損壊に当たらない」と被告は主張したわけだが、それは通らなかった。
「人が小便した器なんかでは二度と食事できない」という感情を「被害」と認定したわけだ。

これは本件に準用できると考える。浮気相手の汗や体液が染み込んだ寝具・家具は使えない、とね。