■東京地方裁判所平成2年3月26日判決
平成元年(ウ)5194号
当時の大蔵省の主張 「益税、預かりではない」
(三)過剰転嫁ないしピンハネの有無
事業者が取引の相手先から収受する消費税相当額は、あくまでも
当該取引において提供する物品や薬務の対価の一部である。
この理は、面是事業者や簡易課税制度の適用を受ける事業者についても同様であり、
結果的にこれらの事業者が取引の相手方から収受した消費税相当額の一部が
手元に残ることになっても、それは取引の対価の一部であるとのこ性格が
変わるわけではなく、したがって、税の徴収の一過程において税額の一部を横取り
することにはならない。


■インボイス制度導入に待った! ほとんどの国民が知らない
「実は消費者は消費税を支払っていない」という真実
https://shueisha.online/newstopics/110050?page=1


■判決確定「消費税は対価の一部」 全商連ホームページ
――「預り金」でも「預り金的」でもない
https://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/060904/060904-1.html