>>948
( ̄▽ ̄;)
いやいや、あのね...。
届も願も伺いも書面上の表現の違い程度のもんであって、効力なんてものは元々無いのよ。
そもそも法律的には雇用契約継続についての権利主体は雇用される側にしかないから、雇用する側の「拘束行為」についての対抗策なんかは考慮されとらんのよ。
退職についての意思確認の書類が必要なんは雇用する側だけなんだよ。
雇用される側が自己都合で退職したことを証明するだけのものとして、それ以上でもそれ以下でもない。