能年側の星野弁護士はこう説明する。

「契約終了の直前になって、レプロが送ってきた『契約期間を15ヵ月延長する』
という通知に対し、
『法的根拠がない。規定に従って、契約は6月末で終了する』
と返答したところ、

『契約期間の終了後も、能年という名前は使えない』
と先方が書いてきたのです。

もちろん、名前に関する規定の存在は我々もわかっていました。
しかし、その有効性には問題がある。

契約終了後も『能年玲奈』の名前を使えば、レプロ側はクレームをつけてくるでしょう」