>>972

第3
当裁判所の判断
認定事実 前記前提事実,証拠(甲9,乙7,9,原告A及び証人Eのほかは,掲記の
とおり)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

この下に進撃のやりとり部分がある