>しかしながらと裁判所は前文を全て否定している


そこは裁判官の部分ですw

事実関係を説明して いるのであるから,
Gの上記発言は,原告会社が合理的な理由なくBに仕 事を入れないようにしている
事実の裏付けになるものではない。


出来事の記述ではありませんw