判決文には
そもそも、レプロが抗議したので「正式な出演依頼」がなされていないので、
東宝から依頼が無い →裁判所は断る理由が存在しない

ですw

高裁判決は、
新たに本誌の主張が認められた部分もあった。
能年が撮影時に過酷な環境に置かれていた点は真実性が認められ

ですw

馬鹿がいくらほざいていても、

判決文 
本件記事のうち名誉毀損が成立すると判断される表現の中にはその部分に限って見れば真実であるものもある上
(例えば,Bの月給が5万円であったこと)

被告会社の記者から取材を受けたGの発言の中には誤解を招きかねない部分
(例えば,「進撃の巨人」への出演依頼を原告会社が断ったかのような発言を一旦はしたこと)がある