【東京地裁判断 名誉毀損該当性】
被告はレプロが悪いと書いたわけじゃないし、そう感じる読者もいないと主張しているが
『パンツも買えない』『パワハラ』などの大見出しは、明らかに極悪事務所と印象付けるもので、
記事を読んだ者がレプロを嫌悪するのは明らかであり、社会的地位を失墜させるものと認められる。

【東京地裁判断 真実性・相当性】
被告の主張が真実かつ公益性が認められるか、
真実と信じるに相当する理由があれば名誉棄損を免れるため、個別に検証する。
・下着を買えないほどの酷い経済状態だったとする部分の真実性は認められない。
 出版社は実質360万円の内訳をほぼ把握していたので相当性も認められず、
 読者の認識を誘導するためにあえて5万円以外の出費部分を伏せたとも推認できる。
・仕事を与えず干していたという部分はメールのやり取りから仕事の提案をしていたのは明らかであり事実に反する。
 進撃の巨人に関してはそもそも正式オファーが入っていないので妨害されたというのは想像でしかない。
 干されてるというのは生ゴミ先生側の主張だけを聞いたもので明らかに偏った取材であり、
 また多大な投資をして育てたタレントに仕事を与えないなどという事は理屈として筋が通っておらず、
 その主張を鵜呑みにして他方への取材を行わなかったことは短絡的で相当性も認められない。
・パワハラについては一方的な主張なので真実性も相当性も認められない。

【東京地裁 判決】
被告に名誉毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償として660万円の支払いを命じる