公取委が「問題となり得る」と例示したのは、
(1)移籍、独立をあきらめさせる
(2)契約を一方的に更新する
(3)正当な報酬を支払わない
(4)出演先や移籍先に圧力をかけて芸能活動を妨害する

――などの芸能事務所の行為。
実際に独禁法に違反するかどうかは個別に判断されるが、
(1)〜(3)は独禁法の「優越的地位の乱用」、(4)は「取引妨害」などにあたるおそれがある。

 具体的な例として、

契約終了後に一定期間は芸能活動をさせないことを強要する=(1)、
事務所だけの判断で契約更新できる条項を契約に盛り込む=(2)、
などの行為を挙げた。

(3)の例としては、タレントと十分に協議しないまま一方的に著しく報酬を低く設定することや、
タレントの肖像権や知的財産権などを事務所が譲り受けたのに、対価を支払わないことなどを想定。

(4)は、テレビ局などに対して独立したタレントを使わないよう圧力をかける行為を対象にしているという。