例えば、大声で騒いだり恫喝をして人を怖がらせたり、
壁や机などを手で叩いたり足で蹴ったりして恐怖心を与えたり、
暴行を示唆するような行為を行ったりした場合には、
威力業務妨害罪(刑法234条)に問うことができます。

また、執拗にモンスタークレーマーの常套句である
「誠意を見せろ!」
を大声でわめいたり、
「店に火をつけるぞ」
などといった脅迫行為を行った場合には脅迫罪(刑法222条)に、
「土下座しろ!」
「◯◯をしろ!」
と一方的に何かを強要してくる場合には強要罪(刑法223条)に 、
そしてお金や商品を要求してきた場合には恐喝罪(刑法250条)に問うことができ、悪質なモンスタークレーマーの行動によってはその時点で犯罪が成立することがあります。