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高裁判決の内容

●いじめが主因であると認定
●家庭環境が整っていれば思いとどまった可能性はあるが
●家庭環境の問題だけでは自殺には至らないと認定
●つまりいじめが原因の自殺である


これが木村ツカマロ山田コウヤ達の脳内では

「遺族が悪いニダ!」と変換される模様wwww



結局のところ,控訴人らの本件各いじめ行為及びそこから形成された亡Dとの関係性という学校における問題がなければ,亡Dがあえて自殺に至ったとは到底認められない。

亡Dは,控訴人らの本件各いじめ行為により精神的に傷つき,疲弊していたにもかかわらず,安息の場を家庭に求めることができなかったものであり,
家庭の問題は,家庭環境が整い,上記安息の場を家庭に見いだすことができていたならば,自殺を避けられた可能性も十分に考えられるという意味において,
亡Dの自殺の要因,背景事情として有意に作用したことは否定,軽視できないものの,
それを超えて,控訴人らが主張するように,
亡Dが,本件各いじめ行為とは無関係に,被控訴人Eの体罰や病気の可能性の告知,被控訴人Fによる離婚の示唆等の家庭環境のみを原因として自殺したものとは到底認められず、