Q あらかじめ表示した目安の送料が、実際の送料と異なった場合は、差額を落札者に返金しなければなりませんか?
A 差額が生じた場合の取扱いについて、あらかじめ商品説明に明記するなどして合意している場合は、
  合意した取り決めにしたがって対応してください。
   あらかじめ合意がない場合は、落札者とお話し合いの上対応してください。

ただし、あらかじめ表示している目安の送料が、
出品商品および利用運送業者等において相当と考えられる送料から大きく乖離している場合や、
同一または類似の商品を過去に取扱っているにも関わらず乖離を生じさせている場合などは、
差額の取扱いに関わらず、表示内容について違反行為と判断する場合があります。