>>521
だよね。
非特定興行チケットになりますと主催者かどっかが公式に言うてるとかで無い限りはね。

業としての判断は当局のさじ加減、判断次第でケースバイケースだろうし。
ハッキリ明示されるモノでは無いかと。
明示したら抜け道をつくられかねない。