ただま上の現行のガイドラインにしても

>2. 出品者は商品発送後、速やかに入札者へお問い合わせ番号や伝票番号(配送状況が確認できる番号)を伝えること

とはあるものの、
「お問い合わせ番号や伝票番号(配送状況が確認できる番号)が発行される発送手段以外を用いてはならない」
とは書かれていない

法解釈よろしく禿法解釈は難解だ

現状、実態としては、特糧でも皆さん普通にミニメールだ定形・定形外郵便を使っている現状があるし、禿は一切それについて取り締まったりもしてない

まあ、ガイドラインについては1月末に改定版をお知らせします、って言ってんだから、問題の部分も

>2. 出品者は商品発送後、速やかに入札者へお問い合わせ番号や伝票番号(配送状況が確認できる番号)を伝えること
>(※ 出品者・落札者間の合意、落札者側の希望により伝票番号等が発行されない発送手段を用いた場合は除く。)

みたいな感じで改定されるとは思うけどね
でないと実情にそぐわないし、代金支払い管理サービスの全糧適用するならここは改定しないと取引量は激減するのは必至だし
テメーの利益を損なう様な欠陥ガイドラインを拝金在日禿が改定しない訳ないし