>>611
> 刑事事件の公訴時効は初日算入式で○年後の前日だから前日一周年
http://hissi.org/read.php/tcg/20211226/U1pseEdMZHQw.html

他意は無いが一応…


ここで注意が必要なのは、期間の計算について、
刑事における時効の場合には初日を算入するとされています
(刑事訴訟法55条1項)ので、例えば、
令和2年3月13日午後11時に傷害罪の犯罪行為が終わった場合には、
後で出てくるような時効の停止ということがない限り、
令和12年3月13日になった時点で「公訴時効」が完成することになります。
https://shinjuku-shimizu.com/archives/1831


10年で時効が成立するケース