ちろっとググって出てきた協力金の支給要件に
>東京都からの営業時間短縮の要請の開始日(令和3年1月8日)より前から、食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可または喫茶店営業許可に加え、その他法令等で定める許認可等を取得の上、都内において飲食店等を営業していること。
ってのがあるから、営業実態がなければ不正受給に当たるのかな?