>>768
ですので「承諾を得ている事」を証明してください

ちなみにこの問題にはいくつか疑問点あります。
一つがあなたの仰る
>「ただし、Aという概念は実は存在していない」とか言ってるのと同じなんですよ
実はこの部分です。
大遊側(A)が持っているはずの概念(証拠)の存在を明らかにしていないのです。
だから問題が解消されないのです。
ちなみに最後の池っち店長が信用ないの部分が何を仰りたいのかよくわかりません

ここまで書いてあれだけど俺も怪文書にやられたか正しく書けてるかわからなくなってきたわ