フェアユースに当たるからOK!(自己判断)

フェアユースに当たるから許可とったもんとしてOK(許可とった旨を勝手に記載)

全然性質からして別の問題だし
フェアユースに当たると思うなら池っち側がそれを証明する立場になりそうだけど…
本国の弁護士でも頭抱える問題を池っちの顧問弁護士は解決できるのか…