>>489
> ルールは商標登録してるわけじゃ無いから先にやったもん勝ち

それは売買すなわち文面の有無に関係なく互いが結んだ契約の存在しないケース限定。

池っち店長は売った。

それが実在しない実態が無い独占できないと言う話ならば明らかな詐欺。

売ったからには、自分は買った相手に無断で類似を発売しない承諾した上で

ってのは法律の信義則に於いて当然に解釈される。

これは全ての裁判官が頷く話。

でなけりゃ買った側が丸損だろが。

そんな無法を民法や著作権法や刑法〔 詐欺罪 〕が容認すると考えてるならば、

法律を舐め過ぎだよ。