MTG界隈だと著作権著作権いいがちだが、
実際わかりやすくひっかかるのは商標権じゃないかな?
少なくともマナシンボルとかロゴはアウトだし
商標権なら非親告罪でいけるんだが、販売者を制作者とみなす
証拠が足らずに警察とかは動かないんだよね