参議院議員規則245条246条


第二百四十五条 議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者に対しては、議院は、これを除名することができる。

第二百四十六条 懲罰委員会が除名すべきものとして報告した事犯について、出席議員の三分の二以上の多数による議院の議決がなかつた場合に、議院は、懲罰事犯として他の懲罰を科することができる。