>>708 サンクス
リンク先より

①脅迫罪
相手を脅迫すると、脅迫罪が成立します。
脅迫罪は、相手に対して害悪を告知した時点で既遂になるので、未遂罪はありません。また実際に相手が畏怖したかどうかも関係なく、害悪を告げただけで犯罪となります。
脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑です(刑法222条)。

②強要罪
脅迫行為によって、強要罪が成立することもあります。
強要罪は、他人を「脅迫」することにより、義務のないことを無理やりさせたり権利行使を妨害したりする犯罪です。
脅迫罪と強要罪の違いは、単純に脅迫しただけであれば脅迫罪となり、脅迫を手段として義務のないことをさせたり権利行使をさせなかったりしたら強要罪になる、ということです。