折原君、ライバーの事務所のHP見たけどコピーリライトの表示ないよー。
折原君ー、コレコレが本当に独立業種、であり個人事業主なら著作物や肖像権等は、便宜的名前でコレコレ事務所とするとコレコレ事務所との間で権利承諾が出るんだよー。
コピーリライトを付けることが多いんだよー

さらに、コレコレグッズも含めて、基本は、混同させないてめに、便宜的に言うとコレコレ事務所も管理していると表記してないとダメなんだよー。
コレコレが主従関係である、命令を受けているという証拠はあるけど、折原君の言う「特殊な事例」があると断定しているけど、そのコレコレの特殊な契約ってどこにあるのかな?

折原君、作文じゃなくてほかの人や政府、厚生労働省、法務省、判例をのっけってくれないかなー?