Q:タコをモリ突きでとると漁業権に引っかかりますか??

BA:夜間の光併用、潜水具併用、水中メガネ併用、を除くと
北海道、岩手、千葉、兵庫、和歌山、高知を除く県で >やす< の使用は認められていますが
突き刺す先端部と柄が固着していているものだけで、弓、鉄砲、バネなどの発射装置等で突き刺すものは >もり類< となり遊漁では使えません、

漁業調整規則違反で >科料< に処せられます、
最悪6月以下の >懲役< 、10万円以下の >罰金< で前科が付きます、
くれぐれも新聞に載る様な事はされない様に、ご注意ください。

タコに関しては、体長(重さ)制限が一部の県で有るだけです、素手や条件に合った手持ちの>やす<は使えます。