あらら
>逆に情状によって免除どころか拘留と科料を併科させることも可能とされています。軽犯罪法の枠を超え、その他の法律に抵触するほどではないものの、悪質で反省もしていない、被害も大きいなどの事情があれば両方の罰を併せて与えることも合法とされるのです。