>>227
税務署が一部ではあるが経費計上を認めたそうだから、経費計上出来た時点で趣味ではなくなった。

youtube活動が趣味ではなく、仕事として扱われ、失業保険とパソコン教室の受給受講資格要件には当てはまらなくなった。

不正受給者として明日以降じゃんじゃん通報されるだろう。