>>224
ある程度のではなく、雑所得20万以上な。申告したからって話ではなく、動画製作の活動費を経費計上したのが問題。

趣味に経費は計上出来ない。経費計上出来たって事は仕事として扱われたということ。

仕事として扱われたからには、失業保険受給もパソコン教室受講も不正となる。