>>205おそらく失業保険受給時には趣味としてyoutube活動してるくらいの申請で少し減額されたと思うが、この前の税務署凸で、活動費を経費として認めろと事業収入の経費だとなったので、奴のyoutube動画は立派な事業収入を得るためのものになった。

そして、失業保険受給時とパソコン教室受講時の動画も事業となる。

よって、失業保険受給とパソコン教室受講は不正受給不正受講となる。