税務署にyoutube活動費を経費として認めてもらいましたね。よって、2020年の動画は収入を得るための事業となります。

失業保険受給時にどのような申請したかは分かりませんが、結果として事業収入有りとなりますので、失業保険で受給したものは不正受給となります。