精神科病棟には保護室(または隔離室)と呼ばれる個室がある。
保護室は内側にドアノブのない出入口、ベッド、便器といった簡単な構造である。
患者がトイレを詰まらせることのないよう水を流すレバーやボタンは保護室外側の前室にあるか、
外側からのスイッチ操作で保護室内部から流せられなくする設定にできるところもある。
また保護室の外側には観察室があり、複数の保護室を外側からガラスや鉄格子越しに患者を観察できるようになっている。
また観察室から食事トレイを入れることができる小さな窓が備えてある。
保護室に入室した患者に対しては医師は少なくとも1日1回の診察が求められ、定期的な観察も必要である。
また保護室に入院している患者であっても信書の発受の制限・入院処遇に対して不服を訴える機関(都道府県の精神医療審査会など)や
人権擁護に関する職員(弁護士など)との電話や面会を制限することはできないことになっている