合同会社に社会保険加入義務はある?未加入の場合のペナルティーは?
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この社会保険は、株式会社はもちろん合同会社などの「法人」であれば業種は関係なく、社長1人であっても加入しなければならない「強制加入」となっています。
「強制加入」、つまり加入する義務がありますので、会社が任意で加入するかどうかを選択することはできません。

◇未加入の場合のペナルティー

社会保険未加入の場合、最終的には追徴金が発生したり、罰則規定(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられています。
しかし、未加入=すぐ罰則ではなく、ある程度段階を踏んでからそれでも加入しない場合の最終的なケースです。
加入指導は、年金事務所が未加入対象事業所を把握することから始まります。

加入義務があるのにも関わらず加入していない会社(適用調査対象事業所)を把握すると、文書・電話、会社訪問などによる加入勧奨が行われ、
まずは会社の自主的な加入が促されます。

年金事務所から何度か加入指導されますが、それでも加入しない会社に対しては立入検査が行われ、強制的に加入させられます。
もちろん会社は拒否することはできません。

加入指導されてから保険加入ではなく、加入義務が発生した時(例えば会社を設立した時)から遡って加入することになりますので、
最大過去2年間に遡って追徴金が発生します。つまり最大で加入者全員分の保険料を2年分遡って支払わなくてはなりません。
そして悪質であると判断されれば罰則の適用もあります。

上記の例ですと、社長1人の合同会社で設立から2年経過した時点で未加入であることの追徴金がきた場合、単純計算で84,276円×24ヶ月=2,022,624円になります。